第1章  総 則

(名 称)
第1条 本会は、日本建設組合連合(以下「本会」という。)と称す。略称を建設連合と称す。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都港区西新橋1丁目6番11号に置く

(構 成)
第3条 本会は、建設産業に携わる者によって組織された職能団体の全国的連合会である


第2章  目的及び事業

(目 的)
第4条 本会は、建設産業に携わるものの技術的、経済的及び社会的地位の向上と、公共の福利増進を図りかつ建設関連法令等の目的達成に寄与し、もって建設産業の健全なる発達を促進することを目的とする。

(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
一、建設産業に係わる建設技術及び業務の進歩改善に関する調査、研究、指導
二、建設産業に係わる知識の啓発と、情報及び資料の収集並びに提供
三、建設工事の請負契約及び施工の適正化
四、労働災害防止に係わる指導及び制度の普及
五、社会保障制度の確立及び制度の普及
六、福利厚生に係わる指導及び制度の普及
七、関係諸官公庁機関及び他団体との交渉、連絡並びに提携
八、その他、目的を達成するために必要な事業


第3章  会 員

(種別及び資格)
第6条 本会は、建設産業に携わる者で組織する団体で、本会の目的に賛同し入会したものを会員とする。
2 本会は、会員以外に本会の目的に賛同し事業を賛助するため入会したものを賛助会員とする。

(権 利)
第7条 会員は、次の各号の権利を有する。
一、総会の代議員を選出する権利
二、本会の資産状況及び必要書類を閲覧する権利

(義 務)
第8条 会員は、次の各号の義務を負う。
一、定款及び諸会議の決議を守ること
二、会費及びその他の負担金を納入すること
三、会員の名称、所在地、代表者及びその他の届出事項に変更が生じた場合、会長に報告すること
四、その他、本会が要求する諸事項を報告すること


(入 会)
第9条 本会の会員になろうとする場合は、所定の加入申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会 費)
第10条 会員は、別表にて定める会費を納入しなければならない。

(退 会)
第11条 会員が退会しようとする場合は、2ヵ月前までにその理由を会長に届出しなければならない。

2 会員が業務を廃止した場合、または解散した場合は、退会したものとみなす。

(処 分)
第12条 会員が次の各号に該当した場合、その会員に対しあらかじめ通知するとともに議決の前に弁明の機会を与え、理事会の議決を経て、会長は処分できる。但し、処分の内容は次期総会において報告しなければならない。
一、本会の統制を乱した場合
二、本会の名誉を毀損した場合
三、本会の事業を妨げる行為をした場合
四、理由なく会費を3ヵ月以上納入しない場合
五、その他、会員たる義務を履行しない場合

2 処分は戒告、権利の停止及び除名の3種とする。

(会費の不返還)
第13条 会員が、退会または除名された場合は、既に納入した会費及びその他の拠出金品は返還されない。

(表 彰)
第14条 本会に功労のあった者には、表彰が与えられる。その具体的措置は理事会において決定する。


第4章  会 議


(会議の種類)
第15条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。

(会議の構成)
第16条 総会は、役員及び代議員をもって構成する。
2 理事会は、会長、副会長、専務理事、理事及び監事をもって構成する。

(会議の権能)
第17条 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
一、定款の変更に関すること
二、事業計画及び収支予算に関すること
三、事業報告、収支決算及び監査報告に関すること
四、基本財産の設置及び処分に関すること
五、本会の解散及び清算に関すること
六、その他本会の運営上特に重要な事項

2 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
一、総会において議決した事項の執行に関すること
二、総会に付議すべき事項
三、総会の議決を要しないもののうち重要な会務の執行に関すること
四、その他常務執行に関し、会長が必要と認めた事

(会議の開催)
第18条 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の場合、開催する。
一、理事会が必要と認めた場合
二、会員総数の2分の1以上から招集を必要とする理由及び議案を付して総会招集の請求がなされた場合
3 通常理事会は、毎年5回開催する。
4 臨時理事会は、次の各号の場合、開催する。
一、会長が必要と認めた場合
二、理事の3分の1以上から招集を必要とする理由及び議案を付して理事会招集の請求がなされたときは、速やかに召集するものとする。

(会議の召集)
第19条 会議は、会長が召集する。
2 会長は、前条第2項第二号の場合は、請求のあった日から30日以内に総会を開催しなければならない。
3 総会を召集する場合は、会員に対して会議の日時、会場及び会議の目的たる事項を記載して、開催日の20日前までに書面をもって通知しなければならない。
4 理事会の招集は、少なくとも理事会の14日前までに会議に付議すべき事項、日時及び会場を明記して通知するものとする。
5 臨時理事会招集の請求がなされたときは、会長は速やかに召集し、会議の日時、会場及び会議の目的たる事項を記載して、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(代議員)
第20条 会員は、総会での議決権を代議員に委託して行使するものとする。

2 代議員の選出については、規程に定める。

3 代議員となる者で本会の名誉を著しく毀損し、理事会で不適当と議決された者は資格を喪失する。

(会議の議長)
第21条 総会の議長は、当該総会に出席した代議員の中から選出する。

2 理事会の議長は、会長とする。

(会議の成立)
第22条 当該会議構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。

(会議の議決)
第23条 会議における議決権は、会議の構成員1名につき1個とする。但し、総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

2 会議の議決は、この定款に定めるもののほか会議に出席した構成員(総会においては代議員)の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(会議の議事録)
第24条 会議の議事については、次の各号を記載した議事録を作成し保存する。
一、開会の日時及び場所
二、構成員の現在数及び出席者数
三、議決事項
四、議事経過及び概要並びに発言要旨
五、議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び会議に出席した構成員の中から、当該会議において選出された議事録署名人2名が署名しなければならない。


第5章  役員、顧問、相談役及び参与

(役 員)
第25条 本会に、次の役員を置く。
一、会 長   1名
二、副会長   2名
三、理 事  20名以内(専務理事を含む)
四、監 事   2名

(役員の職務)
第26条 会長は、本会を代表し会務を統轄する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合はその職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、定款及び総会で決議した事項を執行する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の選任)
第27条 役員の選任は、別に定められた規程により推薦された候補を総会において承認する。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会において互選する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
4 学識経験者の役員を選出する場合は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

(役員の任期)
第28条 役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。

2 役員に欠員が生じた場合は、別に定められた規程により速やかに補充し、理事会の承認を受けるものとする。補充による任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任及び任期満了後も後任者が就任するまでは引き続きその職務を行うこととする。

(役員の解任)
第29条 役員は次の各号のいずれかに該当する場合、会長は理事会の議決を経て、その役員を解任することができる。
一、心身の故障その他やむを得ない事態が生じ、職務の執行に耐え
られないと認められた場合
二、職務上の義務違反があった場合
三、第12条の定めに準ずる行為があった場合
四、禁治産者及び準禁治産者となった場合
五、禁固以上の刑に処せられた場合

2 学識経験者の役員解任は、前項に準じて行うこととする。
3 解任された役員の場合、第28条第3項は適用されない。

(顧問、相談役及び参与)
第30条 本会に、顧問、相談役及び参与を置くことができる。

2 顧問、相談役及び参与は、会長が推薦し、委嘱する。
3 顧問、相談役及び参与は、会長の諮問に応じ、または会議に出席して意見を述べることができる。


第6章  専門委員会、財政運用協議会及び事務局

(専門委員会)
第31条 会長は、総会における議決事項を処理するために専門委員会を設けることができる。

2 専門委員会の運営等の事項は、その都度定めることとする。

(財政運用協議会)
第31条ノ二 日本建設組合連合及び建設連合国民健康保険組合並びに日本建築業国民年金基金の資産等の運用について財政運用協議会を設置して重点的な対策を図ることとする。

2 財政運用協議会の運営等の事項は、その都度定めることとする。

(事務局)
第32条 本会の日常会務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には必要な職員を置く。
3 職員の任免及び報酬の決定は、会長が行う。


第7章  資産及び会計

(資 産)
第33条 本会の資産は、次の各項に掲げるものにより構成される。
一、会 費
二、寄付金品
三、資産から生じる収入
四、その他

(経 費)
第34条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(資産の管理)
第35条 本会の資産は、理事会の定めるところによって会長が管理する。

(事業年度及び会計年度)
第36条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(予算及び決算)
第37条 会長は、毎会計年度に収支予算書を作成し、理事会の議決を経て、通常総会の承認を得ることとする。

2 会長は、毎会計年度に収支決算書を作成し、監事の監査を受けた後、理事会の議決を経て、通常総会の承認を得ることとする。

(予算決定前の支出)
第38条 新年度の予算が決定するまでの支出は、前年度の予算に従う。


第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 本会の定款を変更する場合は、総会において代議員の4分の3以上の同意を得なければならない。

(解 散)
第40条 本会を解散する場合は、総会において代議員の4分の3以上の同意を得なければならない。

2 本会の解散が成立した場合は、残余財産は総会の承認を得て処分する。

3 本会の解散が成立した場合は、理事が清算人となる。

第9章  雑 則

(補 則)
第41条 この定款の他に施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附 則
この定款は、昭和43年11月12日より施行する。
附 則
この改正定款は、昭和53年4月1日より施行する。
附 則
この改正定款は、昭和60年5月1日より施行する。
附 則
この改正定款は、平成5年1月6日より施行する。
附 則
この改正定款は、平成8年7月27日より施行する。
附 則
この改正定款は、平成15年5月31日より施行する。
附 則
この改正定款は、平成16年4月1日より施行する。
附 則
1.この改正定款は、平成18年4月1日より施行する。
2.次に掲げる規程は、この改正定款施行の日より廃止する。
  国保事業奨励交付金取扱規程(平成16年4月1日)

別表

会費については次のように定める

加盟組合の建設連合国民健康保険組合員数に次に掲げる額を乗じた額(小数点以下は切り捨て)を会費とし、毎月定められた期日までに納めるものとする。
組合員1名に付き月額105円

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