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日本建設組合連合−災害見舞金規程
| (目的) 第1条 この規程は、組合員及びその家族が地震・風水害等の自然災害により被害を受けた時、建設連合が見舞金を支出することを目的とする。 (適用) 第2条 会長は、政府が災害救助法・激甚災害救助法を適用した災害で、組合員が罹災した場合に見舞金を支出することができる。 (基準) 第3条 見舞金額は、組合員が所有し且つ居住している家屋について、流失・焼失・倒壊などによる全壊または半壊の場合5万円とし、組合員が借家・賃借などによって居住している家屋については2万円とする。いずれの場合も、当該市町村長あるいは当該消防署長発行の罹災(被災)証明書(コピーも可)等を必要とする。 2 組合員の死亡の場合は2万円とし、組合員の家族の死亡の場合は1万円とする。 (支出の方法) 第4条 見舞金は、建設連合から被害を受けた組合員に直接支出する。ただし、組合員の死亡の場合はその遺族に支出する。 (基金) 第5条 見舞金支出のために基金を設ける。 2 基金については別に定める。 (委任規程) 第6条 この規程の施行について、必要な事項は会長が定める。 付 則 (施行期日) 1 この規程は平成5年10月26日から施行する。 2 平成7年5月11日第3条を改正し、同日より施行する。 3 平成12年7月21日第1条を改正し、同日より施行する。 |
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