平成18年当初から、監督官庁の指導により実施してきております建設連合国民健康保険組合の健康保険資格の適用の適正化調査ですが、本年10月末日をもって全ての組合員の方からの回答を得て、「個人」にて建設業に従事されている一人親方、個人事業所事業主、5人未満個人事業所の従業員等という正規の保険資格適用者にて組合運営を進めているところです。しかしながら、今般、建設連合国民健康保険組合の指導監督官庁である愛知県庁健康福祉部長名で、再度、厳しい行政指導がなされました。
その内容は、今回、建設連合国民健康保険組合が実施した適用の適正化調査の結果を基に、愛知県庁が独自に各都道府県下の「建設業許可業者名簿」や「労働保険事務処理委託事業主名簿」を入手並びに調査した結果、建設連合国民健康保険組合に未だ法人事業所と思われる組合員や5人以上の従業員を抱える個人事業所に勤める従業員等が加入している事実があるという衝撃的なものでした。当然の事ながら、適用の適正化調査以後、不適切な資格対象者は存在しないと確信しておりましたが、愛知県庁の指導内容には該当者名簿も添付されており、事実であると認めざるを得ません。また、指導内容にはこうした事実が改善されない限り、且つ、今後このような事態が生じれば国民健康保険法に基づき、「組合を解散させる」という最も厳しい措置が予想されます。まさに、「存続か」、「解散か」を迫られる状況になっています。建設連合国民健康保険組合は、国からの補助金交付団体であり、その運営は法律に基づき大変厳格、且つ適正になされなければなりません。それが出来ない場合は、容赦の無い措置を覚悟しなければならないのです。
組合員のみなさまに再度、ご確認とお願いになりますが、建設連合国民健康保険組合は有限会社や株式会社等の登記がある事業所は一切加入出来ません。有限会社や株式会社は法律上、社会保険への強制加入が義務付けられています。同様に、5人以上の従業員がいる個人事業所にお勤めの従業員の方も社会保険へ強制加入となります。建設連合国民健康保険組合の加入対象者は、そのような社会保険への加入資格適用外の方となりますので、ご確認をお願い致します。
※万が一、そのような対象者となっている場合は、速やかに支部窓口までご連絡の上、
社会保険への移行を行っていただきますよう、お願い致します。


|